今、働いている会社以外にも、ちょっとひと稼ぎ
したいな、と考える事がありますよね。
しかし、副業したら、会社にバレてしまうかも!
アルバイトなどの副業を、禁止している会社も
あるので、慎重な判断が必要ですね。
かく言う私も、副業を始めたい!
会社からは、副業禁止のお達しはないのですが、
できるだけ、秘密にしておきたいです。
そこで、仲間内から聞いたのが、確定申告の際に
住民税の徴収方法次第ではバレない、との話!
本当に、そんなことできるの?
きちんとした情報なのか、調べてみましたよ!
なぜ会社にバレてしまうのか?
会社に、「私は副業してますよ。」と言ってない
にもかかわらず、情報が漏れてしまうのでしょう。
副業をしている事がわかってしまうのには、
住民税が大きく関わっています。
会社務めをしている人にとっては、当たり前の
事ですが、住民税を自分で納付する事は、ない
ですよね。
会社は、従業員の住民税を全て把握し、
12ヶ月に分割、給料から天引きしています。
天引きされた住民税は、会社が取りまとめ、
個人の代わりに納付しています。
ほとんどの会社で、このような方法が行われて
いるので、他でアルバイトや副業をしていれば、
その会社も同じ方法をとります。
すると、アルバイト先や本業の会社から役所に、
個人が得た、全ての収入の情報が入ります。
ここで、役所は、全ての収入を合算した上で、
住民税を割り出し、本業の会社へ通知を送る
こととなります。
この段階で、会社が気付いてしまうのです!
会社が出した源泉徴収票の金額と違ったり、
一人だけ、住民税が高かったりするので
発覚していまいます。
これだと、バレて当り前ですよね・・・。
しかし、この徴収方法の他に、直接納付する
方法もあるのですよ。
住民税の徴収方法
住民税の徴収方法には、2つあります。
- 特別徴収
前述の、会社から天引きされ、代行で納付する
徴収方法を、「特別徴収」と言います。一般的に、多くの会社が特別徴収の方法を
とっています。 - 普通徴収
個人事業主や、無職の人が住民税を納付するため
納付書を使って、支払う方法が「普通徴収」です。6月に、各個人宛に納税決定書と納付書が、
郵送されてきます。全期一括か、4期に分割して納付するかを
選択する事ができますよ。普通徴収は、役所からダイレクトに通知が
くるため、情報は漏れにくいのですね。
だったら、普通徴収で納税できれば、会社には
情報が流れないですよね!?
普通徴収に指定する方法とは?
会社経由で納税せず、副業分だけは、個人で
直接納税できるようにするには、確定申告で
チャンスがあります。
副業分の収入については、20万円以下なら、
確定申告しなくていい、なんて情報もありますね。
しかし、給与の支払先が、源泉徴収をしていない
場合には、自分で確定申告をする必要があります!
年間5,000円の副業で、会社にバレてしまった、
なんて事もあるほどですから、注意が必要ですね。
しかし、その前に、役所の住民税担当者に、
副業分だけを普通徴収にすることができるのか、
確認してみましょう。
実はこのところ、自治体によっては、特別徴収を
強制的に推進している所が、増えてきていると
言う事です。
普通徴収は、有無を言わさず、天引きされる
特別徴収と違って、滞納される事が多いのです。
この場合だと、確定申告での努力も水の泡、
勝手に特別徴収にされてしまうのですね。
まずは、役所に確認してみましょうね!
確定申告書で普通徴収にしたい場合
役所での徴収方法の確認も済み、普通徴収に
指定できるのであれば、確定申告で対策を!
確定申告での、普通徴収の指定方法は、
「住民税・事業税に関する事項」欄を要チェック!
その中の「給与所得以外の住民税の徴収方法の
選択」部分は、「自分で納付(普通徴収)」を
選択します。
これで、普通徴収になるはずなのですが、更に、
念には念を!
役所の住民税担当者に電話し、副業分の住民税は
普通徴収にしたいと、しっかり伝えておきます。
まとめ
副業の収入を、会社にバレないようにするには
ここまでしないといけないのですね。
副業を始めてから、いざ役所に確認してみて、
普通徴収にできない、なんてわかったら、
もう後の祭りですね。
会社で、副業禁止の状態で、役所でも普通徴収に
できないとあれば、かなりのリスクですね。
危ない橋は渡りたくないのが、本音です。
それでも、どうしても副業を始めたいのなら、
まずは、役所に確認してからですね!