みなさんは年末調整や確定申告を行う時、生命保険などに入っている証明書を提出しますか?
私は税金が少しでも返ってくるため、行っています。。しかし、控除を受けるのはうれしいことですけど、どれくらい返ってくるか、行う時の注意点がわからなかったっため、高校時代の友人に、保険会社に勤めている人がいたため聞いてみました。
それをまとめたので、参考にしていただければありがたいです。
控除の意味と控除の金額とは
私が最初に思ったことは、控除のことと計算方法です。意味や計算の仕方すらわかりませんでした。そのため、友人にきいたことをまとめてみました。
控除の意味とは
控除のことがわからない私は、友人に聞いてみました。
私「控除とはどういう意味なの?」
友人「生命保険などに入っている時、受けることができる控除とは、生命保険など一年通して料金を払った場合、所得税と住民税の一部の金額から返金できる制度なの。つまり、一年間に払った所得税や住民税が、一部手元に戻ってくるという意味なの」
手元に戻ってくることがわかりました。
控除額とは
控除を受けることができる保険には種類があります。友人に聞いてみました。
私「保険には種類があると聞いたことがあるけど、本当なの?」
友人「一般生命保険のほかに、介護保険、個人年金保険とある。控除を受けるためには、控除を受ける年の1月1日から12月31日までに払ったことを証明するそれぞれの書類を出さなければならないの。」
私「計算方法を教えてほしい」
友人「例えば一般生命保険が年間30,000円、介護保険が年間10,000円、個人年金保険が年間60,000円支払った場合、合計すると100,000円になりますが、これは計算方法が間違った計算方法なの」
私「正しい方法は?」
友人「正しい方法は、それぞれ年間に支払った枠から控除を受けるの。そのため、一般生命保険は30,000円の枠から、介護保険が10,000円の枠から、個人年金保険が50,000円の枠から計算をすることによって控除を受けられる金額が変わってくるの」
それぞれの枠から計算することがわかりました。
控除の計算方法とは
軽減される税金の金額は、各控除区分によって計算方法が変化していきます。そのため、以下の計算方法を行い、合算した料金が軽減される仕組みになっています。
所得税の計算方法
- 一年間に払った料金が20,000円以下 払った保険料の全額を返金
- 一年間に払った料金が20,001円から40,000円の場合 払った保険料÷2+10,000
- 一年間に払った料金が40,001円から80,000円の場合 払った保険料÷4+20,000
- 一年間に払った料金が80,001円以上 40,000円
住民税の計算方法
- 一年間に払った料金が12,000円以下 払った保険料の全額を返金
- 一年間に払った料金が12,001円から32,000円の場合 払った保険料÷2+6,000
- 一年間に払った料金が32,001円から56,000円の場合 払った保険料÷4+14,000
- 一年間に払った料金が56,001円以上 28,000円
計算するときの注意点
この時友人がとても重要な注意点を教えてくれました。
友人「戻ってくる金額の合計には上限があるの。所得税は120,000円まで、住民税は70,000円までは戻ってくるのそれ以上は戻ってこないから注意して。」
この時、上限があることを初めて知りました。
旧制度と新制度の注意点
生命保険の控除額は、2012年の契約分から変更になりました。こちらに関することも保険会社に勤めている友達に聞いてきました。
旧制度と新制度の違いとは
旧制度では、控除を受けられる保険の種類が、旧生命保険料と旧個人年金保険料の2つだけでした。そのため、医療保険と介護保険は旧生命保険料に含まれているため、注意をする必要性がほとんどありませんでした。
しかし、新制度では、一般生命保険の料金と介護保険の料金を分ける必要性があります。また、保険加入の基礎となっている契約だけでなく、付け加えて契約をした場合と分けて計算をすることになりました。
そのため、契約をしている保険が基礎となっているか、付け加えて契約をしたかについては、各保険会社に確認することが必要になってきたそうです。
なお、2011年までに契約をした場合、旧制度が適用されます。計算方法は以下の通りです。
所得税の計算方法
- 一年間に払った料金が25,000円以下 払った保険料の全額を返金
- 一年間に払った料金が25,001円から50,000円の場合 払った保険料÷2+12,500
- 一年間に払った料金が50,001円から100,000円の場合 払った保険料÷4+25,000
- 一年間に払った料金が100,001円以上 50,000円
住民税の計算方法
- 一年間に払った料金が15,000円以下 払った保険料の全額を返金
- 一年間に払った料金が15,001円から40,000円の場合 払った保険料÷2+7,500
- 一年間に払った料金が40,001円から70,000円の場合 払った保険料÷4+17,500
- 一年間に払った料金が70,001円以上 35,000円
この時の注意点も友人が教えてくれました。
友人「注意事項として、新制度と同様、旧生命保険料と旧個人年金保険料をそれぞれの枠で計算をする必要があるの。そのため、戻ってくる合計の金額が、所得税が100,000円、住民税が70,000円までくるの。」
新制度と同様、旧制度にも注意点がありました。
両方契約がある時とは
2011年以前の契約と2012年以降の契約がある場合、契約した年によって変わってきます。2011年以前は旧制度、2012年以降は新制度で計算をする方法が適用されます。その場合、全体の限度額ですが、所得税が120,000円、住民税が70,000円までが戻ってきます。
詳細につきましては、加入している生命保険会社に問い合わせすることをお勧めします。
見直しを行った場合
契約見直しや更新をした場合、契約変更とみられてしまいます。その時に戻ってくる金額の計算方法は、新制度が適用されます。そのため、不利になることがあるので注意が必要です。
対象外
新制度では、身体の機能の一部に障害がある場合のみを補償する傷害特約や災害割増特約が、生命保険料の控除の対象から外れてしまいました。
そのため、制度の変更前と後では、戻ってくる金額が変わっている場合があります。
終わりに
- 控除とは、所得税と住民税の一部が戻ってくることである
- 控除を受けられる金額は、一年間に支払った保険料の合計によって変わってくる
- 控除額は、旧制度と新制度では金額が変わってくる
保険会社に勤めている友人から聞いたことによって、控除の仕組みが少しだけわかってきました。また、旧制度と新制度があることが、私の中で一番驚いた点でした。