「若い人よりもシニア世代の方が強靭!」
このように感じることは、ありませんか?
日本には、バリバリに働けるシニア世代が、
たくさんおられます。
これまで、日本を引っ張ってきた人ですね。
でも、いつかは、現場を離れる時が来ます。
その際、会社からもらう「退職金」!
この退職金に関して、
いくつか疑問を持つ人は、たくさんいます。
- 定年退職後に退職金を受け取り、再雇用される時、
その金は、退職所得とみなされるか? - 再雇用後にもらう退職金は、退職所得とみなされるか?
もし、それら退職金が、退職所得とみなされるなら、
控除という恩恵を受けられ、
課税額が、少なくて済みますね。
では、どのような場合に、退職所得とされますか?
これらの質問の答えを、見つけてみましょう。
定年退職後にもらう
通常、多くの会社は、
定年退職をした後に、退職金を支払っています。
ある人は、再雇用後の条件により、その退職金が、
退職所得とみなされず、退職控除の恩恵を、
受けられないのではと、心配するかもしれません。
では、実際には、どうなのでしょうか?
条件がありますが、この状況でも、
退職所得控除を、受けられます。
どのような条件があるのでしょうか?
それは、仕事をする個人が、会社との雇用関係をやめ、
確実に、「退職」する必要があります。
そのあと、再雇用であれば、
退職所得控除を得ることができます。
もし、その会社員が、定年しても、
雇用関係を継続した状態で、退職金を受け取るなら、
そのお金は、「一時所得」とみなされます。
一時所得ですと、課税額が大きくなりますね。
再雇用後にもらう
では、次に、定年退職後に、再雇用され、その期間が、
満了した後、退職金をもらう場合を見てみましょう。
その場合の退職金は、
どのようにみなされるのでしょうか?
退職所得として、取り扱われるのでしょうか?
勤務した年数を、一般に従業員として働き、
定年までの期間まで、として計算するなら、
それは退職所得と、みなされます。
会社で働き始め、定年になり、再雇用され、その後、
引退するまでの期間「すべてを通算」し、勤務年数をだし、
退職金の計算をすると、退職金の額が膨れ上がります。
会社の規則として、再雇用して、
その期間が終わった後にも、退職金を支払う、
という場合は、どうなるのでしょうか?
その場合、再雇用期間のみで、勤務年数を計算する、
つまり、定年までの勤続期間を「合算せず」計算するなら、
退職所得とされます。
「定年退職まで」と、
「再雇用後からその期間の満了まで」を、
分けるなら、退職所得とみなされるのですね。
まとめ
いかがでしたか?
まとめてみるとこうなりますね。
- 「定年退職後に退職金を受ける場合」は、確実に退職し、
その後、再雇用であれば、
そのお金は、退職所得とみなされる。 - 「再雇用後に受け取る場合」の退職金は、
入社から定年前までの勤務期間を、通算せず、
再雇用期間のみ計算し、支払うなら、退職所得となる。
今後、多くの人が、関係する退職金について、
よく理解し、退職控除の恩恵を受けましょう。
法律も変わっていくので、
その変化にも、ついていくことは大切ですね。