定年退職後の退職金!再雇用後だと退職所得にならない?

若い人よりもシニア世代の方が強靭!
このように感じることは、ありませんか?

日本には、バリバリに働けるシニア世代が、
たくさんおられます。
これまで、日本を引っ張ってきた人ですね。

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でも、いつかは、現場を離れる時が来ます。
その際、会社からもらう「退職金」!

この退職金に関して、
いくつか疑問を持つ人は、たくさんいます。

  1. 定年退職後に退職金を受け取り、再雇用される時、
    その金は、退職所得とみなされるか?
  2. 再雇用後にもらう退職金は、退職所得とみなされるか?

もし、それら退職金が、退職所得とみなされるなら、
控除という恩恵を受けられ、
課税額が、少なくて済みますね。

では、どのような場合に、退職所得とされますか?
これらの質問の答えを、見つけてみましょう。

定年退職後にもらう

通常、多くの会社は、
定年退職をした後に、退職金を支払っています。

ある人は、再雇用後の条件により、その退職金が、
退職所得とみなされず、退職控除の恩恵を、
受けられないのではと、心配するかもしれません。

では、実際には、どうなのでしょうか?

条件がありますが、この状況でも、
退職所得控除を、受けられます。
どのような条件があるのでしょうか?

それは、仕事をする個人が、会社との雇用関係をやめ、
確実に、「退職」する必要があります。

そのあと、再雇用であれば、
退職所得控除を得ることができます。

もし、その会社員が、定年しても、
雇用関係を継続した状態で、退職金を受け取るなら、
そのお金は、「一時所得」とみなされます。

一時所得ですと、課税額が大きくなりますね。

再雇用後にもらう

では、次に、定年退職後に、再雇用され、その期間が、
満了した後、退職金をもらう場合を見てみましょう。

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その場合の退職金は、
どのようにみなされるのでしょうか?
退職所得として、取り扱われるのでしょうか?

勤務した年数を、一般に従業員として働き、
定年までの期間まで、として計算するなら、
それは退職所得と、みなされます。

会社で働き始め、定年になり、再雇用され、その後、
引退するまでの期間「すべてを通算」し、勤務年数をだし、
退職金の計算をすると、退職金の額が膨れ上がります。

会社の規則として、再雇用して、
その期間が終わった後にも、退職金を支払う、
という場合は、どうなるのでしょうか?

その場合、再雇用期間のみで、勤務年数を計算する、
つまり、定年までの勤続期間を「合算せず」計算するなら、
退職所得とされます。

定年退職まで」と、
再雇用後からその期間の満了まで」を、
分けるなら、退職所得とみなされるのですね。

まとめ

いかがでしたか?
まとめてみるとこうなりますね。

  1. 定年退職後に退職金を受ける場合」は、確実に退職し、
    その後、再雇用であれば、
    そのお金は、退職所得とみなされる。
  2. 再雇用後に受け取る場合」の退職金は、
    入社から定年前までの勤務期間を、通算せず、
    再雇用期間のみ計算し、支払うなら、退職所得となる。

今後、多くの人が、関係する退職金について、
よく理解し、退職控除の恩恵を受けましょう。

法律も変わっていくので、
その変化にも、ついていくことは大切ですね。

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